「歯並びを気にしてうまく笑えない」
「子供の歯並びが気になるけれど、正直歯科矯正治療は高いイメージがある」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
実は、歯科矯正治療にも医療費控除が適用される場合があるのです。
さっそくご紹介いたします!
矯正治療で医療費控除が適用されるケースとは
矯正治療で医療費控除が適用されるケースは2パターンあります。
1つめは、審美目的で治療をしない時です。
「歯並びを美しく見せたい」と考えて矯正治療をする際には、医療費控除は適用されません。
一方でかみ合わせのトラブルのような、治療が必要な際には適用されます。
2つめは、子供に対して行う場合です。
審美的目的ではない場合
歯並びの悪さによる噛み合わせの異常が、咀嚼に問題を引き起こす場合や、歯並びの悪さによって、発音の問題が引き起こされる場合が挙げられます。
このような場合は、控除の対象となるでしょう。
これらは歯の機能に問題があり、「咀嚼障害」「発音障害」と診断され、歯科矯正が必要とみなされるからです。
子供に対して行う場合
子供の歯科矯正の場合は、無条件で医療費控除の対象となります。
その後の歯や顎の正しい成長を促す治療行為として、発育過程にある時期の歯科矯正は必要とみなされるからです。
医療費控除の手続き方法とは
医療費控除が適用されるケースに当てはまったら、医療費控除の手続きをしましょう。
では、ここでは手続き方法と必要な書類を見ていきましょう。
医療費控除の手続き方法
手続きは確定申告によって行います。
確定申告には、税務署に持ち込む方法と、郵送、ネットによる申告があります。
「もう治療したけれど、実は医療費控除が適用されるケースだった!」場合もあるかもしれません。
しかし、安心してください。
治療から5年以内であれば、後から申告しても医療費控除を受けられます。
医療費の領収書は税務署から提出を求められる可能性があるので手元に残しておいてくださいね。
また、歯科医院に支払った診療費も控除の対象です。
治療と通院のための交通費も控除の対象ですが、領収書が必要になるので手元に保管しておくことをおすすめします。
医療控除の申告は、確定申告の提出期間によらず、いつでも受け付けているので、管轄の政務署に相談してみてくださいね。
必要な書類
・申告をする年の給与所得の源泉徴収票
・申告をする年の医療費のレシート、領収書
・保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
・申告者本人の口座番号
・印鑑
・デンタルローンなどの分割払いの場合は歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書
診断書
これらが必要です。
忘れずに用意しましょう。
まとめ
歯科矯正にも医療費控除の適用されるケースがあります。
当院は、神戸の皆様から信頼のある歯科医院です。
歯並びやかみ合わせが気になっている方は、早めに対策を取りましょう。
後回しにすると悪化しかねません。
ぜひ当院までお気軽にご相談へお越しください。